財布の中身が寂しい人必見!!定期購入が必要のないビジネスとは?
転売は商業行為の一つで「お金が絡む」重要な取引であり、色々な法律が関係していることをあなたはご存知でしょうか?
一時期「チケットの違法転売」などが起こり「転売=違法行為」と思われていることが多いですが、転売自体が違法行為であるわけではないのです。
ここでは、転売に関する法律や転売が違法行為として扱われるケースなど「転売と法律」について詳しくお話していきたいと思います。
フリマアプリやネット通販の普及で「転売」が身近にある環境が増えている現代で、
知っておいていただきたい「転売」と「法律」について、一からお話していきますのでこれを機に知識を得ていただけると良いかと思います。
では、さっそく転売と法律について見ていきましょう!!
法律で定められている「違法行為」に当てはまる転売とは?
上記でもお話した通り「転売=違法行為」と考えていたり、転売に悪いイメージを持っている方は非常に多く「転売は良くないことだ」と捉えられているのが実情です。
ですが、転売自体は違法行為ではなく「定められたルール」さえしっかりと守れば「商業行為」として成り立ちます。
ですが、転売の中でも違法とされている転売は存在するので、違法とされている転売を行った場合は罰則を受けることになります。
法律で定められている違法行為に当てはまる転売は以下のようなものになります。
◆チケットの転売
◆脱税行為がある転売
◆古物営業法を違反している転売
◆偽ブランドを本物と偽って販売している転売
(※チケットの転売に関しては、チケットの定価を下回る価格で譲る場合は違法行為に当てはまりません)
そもそも転売って何なの?
転売は基本的に「自分で購入した商品を他人に販売する行為」のことを指します。
転売は、お店で購入した商品をネットで販売することやネットオークションで商品を購入しネットオークションで販売するなどの様々な方法があり、
ネットの普及によって「転売」という言葉一つでまとめられないものになりました。
転売が「違法行為」として禁止されるのは、いつからなの?
様々な場面で「転売」の被害に合っている方が多い中、しっかりと罰則が与えられてこなかった日本ですが、実は「転売を禁止する法案」が可決されようとしており、
今よりも「チケット転売」や「違法行為に当てはまっている転売」の被害に合う方が減っていくと言われています。
今後の日本では、上記で紹介した違法行為の転売が厳しく罰する方向に変わっていきます。
今年の夏あたりから法律で「転売」が禁止されるようになると考えられています。
この転売を禁止する法律は主に「チケット転売」を禁止することが目的として、作られたもので2020年に開催される東京オリンピックのチケットの転売などの「高額なチケット転売」が起こる可能性も考えられたため、法律で転売を禁止する方向になっているのです。
「新品」の商品を売る場合は違法の転売にならない?
自分が商品を転売する場合や、購入する際に気を付けてほしいのが「新品」の商品です。
新品は開封していなければ新品と表記して出品しても良い!
と思われていることが多くありますが、一度自分でお金を出して購入したものであれば、その商品は「中古品」の扱いになるため、古物商の許可が必要になります。
新品と呼ばれる定義は、会社の製造工場で製作され会社から認可が出ている商品を前提に「売買契約が結ばれていない商品」です。
新品の商品を売る場合は「違法行為に当てはまる転売」になりませんが、一歩間違えると中古品を古物商許可がないまま出品してしまうケースになる可能性もあるため、注意が必要です。
(※海外からより寄せた商品は「新品」として扱われるため転売行為にならない)
古物商許可は「約2万円」で取得することができ、一度取得すると「廃業」や「取り消し」がなければ一生有効なので、今後転売をしようと考えている方は必ず取得するようにしましょう。
違法行為を行って罰則を受けてしまった場合「5年間」古物商許可を取得することができなくなってしまうため、罰則を受ける前に必ず取得しておくことが重要ですね。
転売が違法行為と思われがちな理由は何なの?嫌われている理由は?
転売が悪いことだとイメージをする方が多い理由は以下のものが主な理由であると考えられます。
◆違法行為を繰り返している人が多く存在している
◆実際に現在でも違法行為に当てはまる転売を続けている人がいる
◆人を騙すような商売方法である(偽ブランドの販売/脱税行為など)
このような理由が多く挙げられており、今の日本では実際に「違法行為に当てはまる転売」を繰り返している人や継続している人が多いのも事実です。
ですが、上記でも紹介した通り法律によって今よりも転売が減っていくと思われます。
「転売を禁止する法律」がこれからの日本を変えてくれるのを待ちましょう。
食品の転売は違法?食品は転売することができるの?
「転売」という言葉を聞くと、大抵の人は食品ではなく「本」「CD」「ゲーム」「衣類」などの「物」をイメージすると思いますが、実は食品も転売をすることが可能なのです。
食品の転売は「賞味期限」や「保存方法」など、様々な細かい部分を気にして転売を行わなければならないという手間は他の商品と比べると多いですが、
定められたルールを守れば誰でも転売することができるジャンルになります。
食品の転売は違法行為に当てはまらず、普通にフリマアプリである「メルカリ」やネット通販の「Amazon」で売ることができ、また購入することもできます。
【転売(食品せどり)をすることができる食品は?】
転売することができる食品は限られておらず、基本的にジャンルを問わずどのような食品でも食品せどりをすることができますが、
「お酒」を取り扱う場合のみ「通信販売酒類小売業免許」を取得していることが必須になります。
食品の転売されている商品を購入する際は、細かく詳細をチェックするようにしましょう。
メルカリ利用者は要注意!転売で頻繁に起こっている「無在庫販売」は違法行為には当てはまらない
フリマアプリやネットオークションなどのコンテンツが身近になったことで、誰でも「不要になったもの」を自由に出品することができるようになり「転売」も、
かなり身近なものになってきている現状ですが、フリマアプリの代表でもある「メルカリ」やネット通販の代表「Amazon」などで行われている「転売」は違法行為なのでしょうか?
この結果は「違法性はない」と、今の段階では言われています。
メルカリやAmazonを利用している方に注意していただきたいポイントは「無在庫販売」になります。
この無在庫販売も違法行為に当てはまることはないのですが、メルカリやAmazonでは禁止されているため、
無在庫販売を行ってしまうと「アカウント停止」「アカウント削除」などの罰則を受けてしまうため、注意するようにしましょう。
まとめ
今回は、転売と違法行為に関連したお話をさせていただきましたが、いかがでしょうか?
「メルカリ」や「Amazon」などのフリマアプリや通販サイトの普及によって、違法行為をしている自覚が無くても「違法行為に当てはまる転売をしてしまっていた」というケースに陥る可能性もあります。
フリマアプリやネット通販サイトを利用する際には、転売や違法行為に注意して安全に利用するようにしましょう。
違法行為を行ってしまう前に、この記事でしっかりと「転売」についての知識を持ってもらえれば幸いです。