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「不労所得」というのは基本的には副業によって得るでしょうから、場合によっては隠しておきたいと感じることもあるはずです。
しかし、「職場に対して隠す」のはまだしも、「国に対して隠す」のは絶対にやめましょう。
ばれると大変なことになります。
不労所得にかかる税金のせいで「職場」に「副業」がばれるパターン
まず、会社員などの方は、税金の影響で副業をしていることが会社にばれる恐れがあります。
ほとんどのサラリーマンは、「住民税」を「給与からの天引き」という形で納めています。
そして、「前の年の所得金額」によって住民税の金額が定まります。
したがって副業で不労所得が発生すると、住民税の金額が不自然にアップして、そこから副業をしていることがばれる恐れがあるんです。
ただし、基本的には経理の人にしかバレないので、事前に「黙っておいて」などと話を通しておけば大丈夫だと思います。
そもそも、経理担当者としても「この人は副業をしている!」とは告発しにくいでしょうね。
万全を期すのであれば、住民税を納める方法を「普通徴収」にしておきましょう。
(給料から天引きするタイプの納付形式のことは「特別徴収」と言います)
不労所得にかかる税金の「未納」が「国」にばれるパターン
「じゃあ、不労所得関連の納税自体しなくていいや」と考えてはいけません。
まず、「脱税は犯罪であるから、してはいけない」という常識が第一。
……とは言っても、少額であれば副業の納税をしていない人が少なくないのが現実です。
ですが、ネットバンキングや銀行口座を使って副業の報酬を受け取っているのであれば、履歴が残るので、税務署などがチェックすれば簡単に脱税がばれることになります。
では、副業の報酬は「手渡し」で行っているという場合はどうでしょうか。
これについては、相手方が「支払調書」を残していれば、そこからばれます。
とにかく「形に残る記録」があれば、どこから脱税がばれてもおかしくありません。
ただ、極端に言えば、「互いに口裏を合わせて一切記録を残さない」ようにすれば、まずばれることはありません。
しかし、この形式で報酬のやり取りをしていて、万が一そのことがバレた場合は、「脱税目的の極めて悪質な行為」とみなされて、逮捕される恐れも!
まとめ
「副業で不労所得を得ている」ことは、会社にはバレない可能性が高いです。
しかし、「じゃあ、税金を納めなくても大丈夫……?」かと言うと、それは別次元の話。
絶対にばれると考えてくださいね。